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マスターズ陸上概要

定款

公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合 定款

第1章 総則

(名称)
第1条  この法人は、公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合と称し、英文表記はJapan Masters Athletics Federations(略称JMA)と称する。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。
2  この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、日本のマスターズ陸上競技界を統括し、マスターズ陸上競技(以下「マスターズ陸上」という。)を通じて、生涯スポーツの普及・振興を図り、もって広く国民の心身の健全な発展に寄与し、楽しく豊かな人生を涵養することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) マスターズ陸上の普及及び振興に関すること。
(2) マスターズ陸上競技者の心身の健康維持促進に関すること。
(3) マスターズ陸上の競技力の向上及び指導に関すること。
(4) マスターズ陸上の国際競技大会等に対する参加者の選考及び派遣に関すること。
(5) マスターズ陸上の調査・研究開発に関すること。
(6) マスターズ陸上に関連する刊行物の発行に関すること。
(7) マスターズ陸上の国際競技大会、日本選手権及びその他の競技会の開催・後援に関すること。
(8) マスターズ陸上の規則の制定に関すること。
(9) この法人の会員登録に関すること。
(10) マスターズ陸上の審判員の養成及びボランティアの養成に関すること。
(11) マスターズ陸上の日本記録を始めとする記録の公認及び世界記録・アジア記録の申請に関すること。
(12)国内の陸上競技団体との連携協力に関すること。
(13)国外マスターズ陸上競技団体との連携協力に必要な事業。
(14)その他、この法人の目的を達するための事業。
2 前項の事業は、日本国内及び海外で行う。

第3章 世界マスターズ陸上競技協会、日本陸上競技連盟等への加盟

(加盟)
第5条 この法人は、世界マスターズ陸上競技協会及びアジアマスターズ陸上競技協会に加盟する日本マスターズ陸上競技界を代表する唯一の団体である。
2 この法人は、公益財団法人日本陸上競技連盟に協力し、その他の連盟・協会等に加盟又は協力する。 
3 この法人は、この法人の目的を達成するために必要なその他の団体に日本マスターズ陸上競技界を代表する唯一の団体として加盟又は協力する。
 
第4章 会員及び社員 

(会員の種別) 
第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。 
(1)正会員 この定款第47条に定める加盟団体である都道府県マスターズ陸上競技連盟から推薦された個人及び理事会において選出された学識経験者で社員総会において承認された個人。ただし、学識経験者の正会員候補者の選出については、会長及び常務理事会が理事会に推薦し、理事会の決議による。 
(2)普通会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。 
(3)賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体。 
(4)名誉会員 この法人に特に功労のあった者として理事会の推薦を受け、社員総会で承認された者。 
2 前項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。 
(会員の資格の取得) 
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをしな ければならない。 
2 正会員にあっては、入会時においてその年齢が満85歳未満でなければならない。 
(経費の負担) 
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年会員は社員総会に おいて別に定める額を支払う義務を負う。 
(任意退会) 
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。 
(除名) 
第10条 会員が、次の各号に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に社員総会の1週間前までにその旨を通知し、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。 
(1)この定款その他の規則に違反したとき。 
(2)この法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。 
(会員資格の喪失) 
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号に掲げるいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。 
(1)退会したとき。 
(2)社員総会にて総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受け若しくは賛助会員である団体が解散したとき。 
(4)正会員の属する加盟団体が解散し、又は脱退したとき。 
(5)成年被後見人又は被保佐人になったとき。 
(6)除名されたとき。 
(7)満85歳を迎えた正会員で当該事業年度に関する定時社員総会の終結の時を迎えたとき。 
第5章 社員総会 
(構成) 
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。 
(権限) 
第13条 社員総会は、次の各号に掲げる事項について決議する。 
(1)会員の入会及び除名 
(2)理事及び監事の選任又は解任 
(3)理事及び監事の報酬等の額及び支給基準 
(4)事業報告 
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 
(6)長期借入金の借入 
(7)定款の変更 
(8)解散及び残余財産の処分 
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 
(開催) 
第14条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎事業年度1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。 
2 臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。 
(招集) 
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位により副会長が社員総会を招集する。 
3 会長は、総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求があった日から30日以内に招集する。 
4 社員総会を招集するには、会長は社員総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面又は電磁的方法により通知しなければならない。 
(議長) 
第16条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位により副会長がこれにあたる。 
2 会長及び副会長が欠けたとき又は事故があるときは、当該社員総会に出席した正会員の互選により選任する。 
(定足数) 
第17条 社員総会は、総正会員の過半数が出席しなければ開催することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者又は他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。 
(議決権) 
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 
(決議) 
第19条 社員総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる社員総会の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上をもって行う。 
(1)正会員の除名 
(2)理事及び監事の解任 
(3)定款の変更 
(4)解散 
(5)長期借入金の借入 
(6)株主議決権の行使 
(7)加盟団体の脱退 
(8)その他法令で定められた事項 
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 
(議事録) 
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
2 議長及び出席した正会員の代表2名以上が、前項の議事録に署名押印する。 
第6章 役員 
(役員の設置) 
第21条 この法人に、次の各号に掲げる役員を置く。 
(1)理事 15名以上20名以内 
(2)監事 3名以内 
2 理事のうち1名を会長とする。また、会長以外の理事のうちから副会長4名以内、専務理事1名、常務理事5名以内を置くことができる。 
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。副会長、専務理事及び常務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。 
(役員の選任) 
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 
2 理事及び監事は、就任時においてその年齢が満85歳未満でなければならない。 
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。 
4 監事は、理事又は使用人を兼ねることはできない。 
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 
6 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人でる者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 
(理事の職務及び権限) 
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。 
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、自己の職務の執行の状況を毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、理事会に報告しなければならない。 
(監事の職務及び権限) 
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 
2 監事は、この法人の業務及び財産に関し次の各号に掲げる職務を行う。 
(1)法人の財産の状況を監査すること。 
(2)理事の職務の執行状況を監査すること。 
(3)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 
(4)前号の報告をするために必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。 
3 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 
(役員の任期) 
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 
2 会長は、連続5期以上就任することはできない。 
3 任期中に満85歳を迎えた理事及び監事の任期は、当該任期の満了する時までとする。 
4 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 
5 増員により選任された理事の任期は、他の理事の残存期間と同一とする。 
6 理事又は監事が第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 
(役員の解任) 
第26条 理事又は監事が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の社員総会の決議によってこれを解任することができる。この場合、社員総会において、決議する前に、当事者たる役員に弁明の機会を与えなければならない。 
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 
(解職) 
第27条 会長、副会長、専務理事及び常務理事が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席する理事会において、出席した当該理事の3分の2以上の決議により、この職を解くことができる。この場合、理事会において、決議する前に、当事者たる会長、副会長、専務理事又は常務理事に弁明の機会を与えなければならない。 
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 
(3)その他前各号に準ずる重要な事由があるとき。 
(報酬等) 
第28条 理事に対して、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額については、社員総会において別に定める報酬等の支給基準による。 
2 監事は無報酬とし、退職金は支給しない。 
3 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。 
(損害賠償責任の免除) 
第29条 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の限度において理事会の決議により免除することができる。 
2 この法人は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事及び外部監事との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任について法令で定める要件に該当する場合には、限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法人法第113条第1項で定める最低限度額とする。 
第7章 理事会 
(構成) 
第30条 この法人に理事会を置く。 
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
(権限) 
第31条 理事会は、次の各号に掲げる職務を行う。 
(1)この法人の業務執行の決定 
(2)理事の職務の執行の監督 
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選任又は解職 
(4)事業計画及び収支予算の決定 
(5)株主議決権の行使 
(6)その他、法令又はこの定款で定める事項 
(招集) 
第32条 通常理事会は、毎事業年度2回会長が招集する。 
2 臨時理事会は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合、会長が招集する。 
(1)会長が必要と認めたとき。 
(2)理事から理事会の目的である事項を示して、理事会の招集の請求があったとき。 
(3)この定款第24条第2項第4号により監事から招集の請求があったとき。 
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位により副会長が理事会を招集する。 
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位により副会長がこれにあたる。 
(定足数) 
第34条 理事会は、総理事の過半数が出席しなければ、開催することができない。 
(決議) 
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数をもって行う。 
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した当該理事の3分の2以上をもって決する。 
(1)会長、副会長、専務理事及び常務理事の解職 
(2)長期借入金の借入 
(3)株主議決権の行使 
(4)加盟団体の脱退 
3 前2項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 
(議事録) 
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。 
(常務理事会) 
第37条 常務理事会は、会長、専務理事及び常務理事をもって構成し、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を検討する。 
2 常務理事会における検討内容については、事後、理事会へ報告しなければならない。 
3 その他常務理事会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 
第8章 会計 
(事業年度) 
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 
(事業計画及び収支予算) 
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 
(事業報告及び決算) 
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。 
(1)事業報告 
(2)事業報告の附属明細書 
(3)貸借対照表 
(4)損益計算書(正味財産増減計算書) 
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 
(6)財産目録 
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 
(1)監査報告 
(2)理事及び監事の名簿 
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 
(公益目的取得財産残額の算定) 
第41条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。 
(長期借入金) 
第42条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び社員総会の決議を経なければならない。 
第9章 専門委員会 
(専門委員会) 
第43条 この法人の事業遂行のために、理事会の決議に基づき専門委員会を置く。 
2 前項の専門委員会の運営細則は、理事会で別に定める。 
第10章 名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、顧問及び参与 
(名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、顧問及び参与) 
第44条 この法人に、名誉会長1名、名誉副会長、名誉顧問、顧問及び参与を若干名置くことができる。 
2 名誉会長は、理事会で推薦した者につき、社員総会の決議を経て会長が任命する。 
3 名誉副会長、名誉顧問、顧問及び参与は、理事会の決議を経て会長が任命する。 
4 名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、顧問及び参与は、会長及び理事会の諮問に応じる。 
5 名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、顧問及び参与は無報酬とする。 
6 名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、顧問及び参与の任期は、任命後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任は 妨げない。 
第11章 事務局 
(事務局) 
第45条 この法人は、事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他必要な職員を置く。 
2 職員は会長が任命する。ただし、事務局長については理事会の承認を経なければならない。
3 その他事務局、職員に関する事項は理事会で別に定める。 
(備付け帳簿及び書類) 
第46条 主たる事務所には、常に次の各号に掲げる帳簿及び書類を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)定款 
(2)正会員名簿 
(3)理事及び監事の名簿 
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類 
(5)理事会及び社員総会の議事に関する書類 
(6)その他法令で定める帳簿及び書類 
2 この定款第39条第1項及び第40条第1項により報告又は承認された書類のほか、次の各号に掲げる帳簿及び書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 
(1)理事の報酬規程 
(2)事業計画書及び収支予算書 
(3)事業報告及び計算書類等 
(4)監査報告 
(5)その他法令で定める帳簿及び書類 
第12章 加盟団体 
(加盟団体) 
第47条 この法人の加盟団体は、この法人が承認した都道府県を代表する唯一のマスターズ陸上競技連盟とする。 
(加入) 
第48条 この法人の加盟団体として加入するときは、理事会及び社員総会の決議を経なければならない。 
(脱退) 
第49条 加盟団体は、理事会において別に定める脱退届を提出し、理事会及び社員総会の決議を経て脱退することができる。 
2 加盟団体がこの法人の加盟団体として不適当と認めるに至ったとき又は当該加盟団体が解散したときは、理事会及び社員総会の決議を経て、これを脱退させることができる。 
(加盟金) 
第50条 各加盟団体は、社員総会において別に定める加盟金を毎年本連合に納入しなければならない。 
2 既納の加盟金はいかなる理由があってもこれを返還しない。 
第13章 定款の変更及び解散 
(定款の変更) 
第51条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 
2 前項の規定にかかわらず、この定款第53条の規定は、これを変更することはできない。 
(剰余金の処分制限) 
第52条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。 
(解散) 
第53条 この法人は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。 
(公益認定の取消し等に伴う贈与) 
第54条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 
(残余財産の帰属) 
第55条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 
第14章 情報公開及び個人情報の保護 
(情報公開) 
第56条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。 
(個人情報の保護) 
第57条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 
(公告の方法) 
第58条 この法人の公告は、電子公告とする。 
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する。 
第15章 補則 
(株主議決権の行使) 
第59条 この法人は、保有する株式について、その株式の発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、下記の事項を除き、あらかじめ理事会及び株主総会の決議を経なければならない。 
(1)配当の受領 
(2)無償新株式の受領 
(3)株主配当増資への応募 
(4)株主宛配当書類の受領 
第16章 細則 
(細則) 
第60条 この定款についての細則は、理事会において別に定める。

附 則 
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。 
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 
3 この法人の最初の代表理事は、鴻池清司とする。


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