社団法人日本マスターズ陸上競技連合 定款
第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、社団法人日本マスターズ陸上競技連合という。ただし、外国に対して英文表記は、Japan Masters Athletics (略称JMA)という。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を和歌山県和歌山市北ノ新地1丁目25番地富士火災海上保険株式会社和歌山ビル内に置く。 (支部) 第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。 (加盟団体) 第4条 この法人は、都道府県を代表するマスターズ陸上競技連盟を加盟団体とする。 2 加盟団体は、別に定める地域マスターズ陸上競技連盟を組織することができる。 3 加盟団体および地域マスターズ陸上競技連盟についての必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 4 加盟団体が、この法人の加盟団体として不適当として認められるにいたったときは、理事現在数および正会員数の各々の3分の2以上の議決を経て、これを脱退させることができる。 第2章 目的および事業 (目的) 第5条 この法人は、マスターズ陸上競技の普及・振興を図り、もって広く国民の心身の健康と人生の充実に寄与することを目的とする。 (事業) 第6条 この法人は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 ⑴ マスターズ陸上競技に関する調査・研究、指導および研修会、講習会等の開催 ⑵ マスターズ陸上競技に関する日本選手権大会およびその他の競技会の開催・後援 ⑶ マスターズ陸上競技に関する国際競技大会の開催および参加 ⑷ マスターズ陸上競技に関する年齢別(クラス別)日本記録の公認および世界記録・アジア記録の公認申請 ⑸ 財団法人日本陸上競技連盟その他、国内の陸上競技団体との連携協力 ⑹ 国外のマスターズ陸上競技団体との連携協力 ⑺ 機関誌紙および刊行物の発行 ⑻ その他の目的を達成するための必要な事業 第3章 会 員 (種別) 第7条 この法人の会員は、次のとおりとする。 ⑴ 正会員 都道府県マスターズ陸上競技連盟の代表者および理事会において選任され、総会で承認を受けた者 ⑵ 普通会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 ⑶ 賛助会員 この法人の事業を援助する個人または法人 ⑷ 名誉会員 この法人にとくに功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者 2 前項の正会員をもって民法上の社員とする。 3 会員についての必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 (入会) 第8条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。 (入会金および会費) 第9条 この法人の入会金および会費は総会の議決をもって別に定める。 2 名誉会員は、入会金および会費を納めることを要しない。 3 既納の入会金および会費は、いかなる事由があっても返還しない。 (資格の喪失) 第10 条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。 ⑴ 退会したとき ⑵ 成年被後見人もしくは被保佐人宣告、または破産の宣告を受けたとき ⑶ 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または法人である会員が解散したとき ⑷ 除名されたとき (退会) 第11 条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。 (除名) 第12 条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。 ⑴ この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反することがあった場合 ⑵ この法人の会員としての義務に違反したとき ⑶ 会費を2年以上滞納したとき 第4章 役員および職員 (役員) 第13 条 この法人には、次の役員を置く。 ⑴ 理事 15 名以上20 名以内 ⑵ 監事 2 名または3 名 2 理事のうち、1 人を会長、4 人以内を副会長、1 人を専務理事とする。 (役員の選任) 第14 条 理事および監事は総会で選任する。 2 会長および副会長、専務理事は、理事の互選によりこれを定める。 3 特定の理事とその親族その他の特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。 4 理事および監事は相互に兼ねることはできない。 5 理事に異動があったときは、2 週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて遅滞無くその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 (理事の職務) 第15 条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、予め会長が指名した順序によって、その職務を代行する。 3 専務理事は、会長および副会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。 4 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。 (監事の職務) 第16 条 監事は、この法人の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行なう。 ⑴ 法人の財産の状況を監査すること ⑵ 理事の業務の執行状況を監査すること ⑶ 財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会または文部科学大臣に報告すること ⑷ 前号の報告をするために必要があるときは、理事会または総会の招集を請求し、もしくは第5 章または第6 章の定めにかかわらず、総会または理事会を招集すること (役員の任期) 第17 条 この法人の役員の任期は2 年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 3 役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。 (役員の解任) 第18 条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数および正会員現在数の各々4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。この場合、理事会および総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。 ⑴ 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 ⑵ 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 (役員の報酬等) 第19 条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 2 役員には費用を弁償することができる。 3 前2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 (職員) 第20 条 この法人の事務を処理するために事務局を設け、必要な職員を置く。 2 職員は会長が任免する。 3 職員は有給とする。 4 職員の就業について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 第5章 総 会 (総会の構成) 第21 条 総会は、第7 条第1号の正会員をもって構成する。 (総会の招集) 第22 条 通常総会は、毎年2 回会長が招集し、招集時期は事業年度終了後3 か月以内および翌事業年度開始前3 か月以内と する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に会長が招集する。 ⑴ 理事会が必要と認め招集を請求したとき ⑵ 正会員数の5 分の1 以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求があった日から30 日以内 ⑶ 第16条第4号の規定により監事から招集の請求があったとき 3 総会の招集は、少なくとも14 日前までに、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。 (総会の議長) 第23 条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のなかから選出する。 (総会の議決事項) 第24 条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 ⑴ 事業計画および収支予算についての事項 ⑵ 事業報告および収支決算についての事項 ⑶ 正味財産増減計算書、財産目録および貸借対照表についての事項 ⑷ その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの (総会の定足数等) 第25 条 総会は、正会員の現在数の2 分の1 以上の者が出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の正会員を代理人として表決を委任したときは、出席者とみなす。 2 総会の議事は、この定款に別段の定がある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (会員への通知) 第26 条 総会の議事の要領および議決した事項は、全会員に通知する。 (議事録) 第27 条 総会の議事については、議事録を作成し、議長のほか当該会議に出席した正会員のなかから選任された代表2 名以上が署名押印のうえ、これを保存する。 第6章 理 事 会 (理事会の招集等) 第28 条 通常理事会は、年2 回会長が招集する。 2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に会長が招集する。 ⑴ 会長が必要と認めたとき ⑵ 理事現在数の3 分の1 以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集の請求があった日から14 日以内 ⑶ 第16条第4号の規定により監事から招集の請求があった日から14 日以内 3 理事会の招集は、少なくとも7 日前までに、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。 (理事会の議長) 第29 条 理事会の議長は会長とする。 (理事会の議決事項) 第30 条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 ⑴ 総会に付議すべき事項 ⑵ 総会の議決した事項の執行に関する事項 ⑶ その他総会の議決を要しないこの法人の業務の執行に関する事項 (理事会の定足数等) 第31 条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき他の理事を代理人として表決を委任したときは、出席者とみなす。 2 理事会の議事は、この定款に別段の定がある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (議事録) 第32 条 理事会の議事については、議事録を作成し、議長のほか当該会議に出席した理事のなかから選任された代表2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。 (常任理事会) 第33 条 常任理事会は、会長、専務理事および常任理事をもって構成し、理事会から委任された事項および緊急に処理すべき事項を議決する。 2 常任理事は、理事の互選によって5 人以内を置くことができる。 3 その他常任理事会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 第7章 専門委員会 (専門委員会) 第34 条 この法人の事業遂行に必要な特定の事項を処理するため、理事会の議決にもとづき専門委員会を置くことができる。 2 専門委員会の組織および運営に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 (専門委員) 第35 条 前条の専門委員会に、専門的な事項についての企画運営に携わる専門委員を置くことができる。 2 専門委員の委嘱については、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 第8章 資産および会計 (資産の構成) 第36 条 この法人の資産は次のとおりとする。 ⑴ 設立当初の財産目録に記載された財産 ⑵ 入会金および会費 ⑶ 資産から生じる収入 ⑷ 事業に伴う収入 ⑸ 寄附金品 ⑹ その他の収入 (資産の種別) 第37 条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。 2 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。 ⑴ 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 ⑵ 基本財産とすることを指定して寄附された財産 ⑶ 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 (資産の管理) 第38 条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。 (基本財産の処分の制限) 第39 条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数および正会員現在数の各々3 分の2 以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれを処分することがで きる。 (経費の支弁) 第40 条 この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。 (事業計画および収支予算) 第41 条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会および総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 2 やむを得ない理由により予算が成立しないとき、会長は理事会の決議を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出をすることができる。 3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (収支決算) 第42 条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および正味財産増減計算書ならびに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会および総会の承認を受けて毎事業年度終了後3 月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。 2 この法人の収支決算に差額があるときは、理事会および総会の承認を受けて、その一部または全額を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。 (長期借入金) 第43 条 この法人が借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数および正会員現在数の各々3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。 (新たな義務の負担等) 第44 条 第39 条ただし書および前条の規定に該当する場合ならびに収支予算で定めるもののほか、この法人が新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会および総会の議決を経なければならない。 (特別会計) 第45 条 この法人の特定の事業遂行を目的として特別会計を設置することができる。ただし、特別会計の設置については、理事会および総会の議決を経なければならない。 2 前項の運用に関する規定は理事会および総会の議決を経て、会長が別に定める。 (事業年度) 第46 条 この法人の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。 第9章 定款の変更および解散 (定款の変更) 第47 条 この定款は、理事現在数および正会員現在数の各々4分の3 以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。 (解散) 第48 条 この法人の解散は、理事現在数および正会員現在数の各々4 分の3 以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。 (残余財産の処分) 第49 条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および正会員現在数の各々4 分の3 以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。 第10章 補 則 (書類および帳簿の備付等) 第50 条 この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これに代わる書類および帳簿を備えたときはこの限りではない。 ⑴ 定款 ⑵ 会員の名簿 ⑶ 役員およびその他の職員の名簿ならびに履歴書 ⑷ 財産目録 ⑸ 資産台帳および負債台帳 ⑹ 収入支出に関する帳簿および証拠書類 ⑺ 理事会および総会の議事に関する書類 ⑻ 官公署往復文書 ⑼ 収支予算書および事業計画書 ⑽ 収支計算書および事業報告書 ⑾ 貸借対照表 ⑿ 正味財産増減計算書 ⒀ その他の必要な書類および帳簿 2 前項第1 号から第5 号までの書類、同項第7 号の書類および同項第9 号から12 号までの書類は永年、同項第6 号の帳簿および書類は10 年以上、同項第8 号および同項第13 号の書類および帳簿は1 年以上保存しなければならない。 3 第1項第1 号、第2 号、第4 号および第9 号から第12 号までの書類ならびに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。 (細則) 第51 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則については、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 付 則 1 この法人の定款は、文部科学大臣の設立許可があった日(平成17 年3 月8 日)から施行する。 2 第41 条の規定にかかわらず、この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は設立総会の定めるところとする。 3 第46 条の規定にかかわらず、この法人設立当初の事業年度は設立許可のあった日(平成17 年3 月8 日)から平成17 年3 月31 日までとする。 4 第14 条の規定にかかわらず、法人設立当初の理事および監事は次の通りとする。この場合の理事および監事の任期は、第17 条第1項の規定にかかわらず、平成18 年3 月31 日までとする。
1 |
理事(会 長) |
梅田 善彦
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2 |
理事(副会長) |
江藤 源哉
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3 |
理事(副会長) |
亀井 郁夫
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4 |
理事(副会長) |
芦川 譲
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5 |
理事(専務理事) |
鴻池 清司
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6 |
理事 |
鶴田 宏次
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7 |
理事 |
池上 健三
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8 |
理事 |
内藤 勝重
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9 |
理事 |
鹿子島 進
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10 |
理事 |
髙橋 文吉
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11 |
理事 |
中嶋 誠次
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12 |
理事 |
酒井 泉
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13 |
理事 |
蒔山 武夫
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14 |
理事 |
大橋 一男
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15 |
理事 |
皆木しげる
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16 |
理事 |
松本 利夫
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17 |
理事 |
東 冨雄
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18 |
理事 |
黒木 通哲
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19 |
理事 |
山田 清美
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1 |
監事 |
畑山 榮造
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2 |
監事 |
生田 秀正
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3 |
監事 |
木村清衣衞
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5 この法人の設立により、任意団体である日本マスターズ陸上競技連合の加盟団体は、第4 条の規定にかかわらず、付則第1 項の設立許可日からこの法人の加盟団体となる。 6 この法人の設立により、任意団体である日本マスターズ陸上競技連合の登録会員は、第4 条および第8 条の規定にかかわらず、付則第1 項の設立許可日からこの法人の会員となる。 7 この法人の設立により、任意団体である日本マスターズ陸上競技連合のすべての権利義務は、この法人が包括的に承継する。
発足当時の主な役員 (1980年4月) 会 長 織田 幹雄 副会長 西田 修平 折橋 辰雄 渡邊 源太郎 理事長 鴻池 清司
第16期役員名簿(2010年~2011年)
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