
社団法人日本マスターズ陸上競技連合 定款抜粋 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、社団法人日本マスターズ陸上競技連合という。ただし、外国に対して英文表記は、Japan Masters Athletics (略称 JMA)という。 第2章 目的および事業 (目的) 第5条 この法人は、マスターズ陸上競技の普及・振興を図り、もって広く国民の心身の健康と人生の充実に寄与することを目的とする。 (事業) 第6条 この法人は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)マスターズ陸上競技に関する調査・研究、指導および研修会、講習会等の開催 (2)マスターズ陸上競技に関する日本選手権大会およびその他の競技会の開催・後援 (3)マスターズ陸上競技に関する国際競技大会の開催および参加 (4)マスターズ陸上競技に関する年齢別(クラス別)日本記録の公認および世界記録・アジア記録の公認申請 (5)財団法人日本陸上競技連盟 その他、国内の陸上競技団体との連携協力 (6)国外のマスターズ陸上競技団体との連携協力 (7)機関紙および刊行物の発行 (8)その他の目的を達成するための必要な事業 第3章 会員 (種別) 第7条 この法人の会員は、次のとおりとする。 (1)正会員 都道府県マスターズ陸上競技連盟の代表者および理事会において選任され、総会で承認を受けた者。 (2)普通会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 (3)賛助会員 この法人の事業を援助する個人または法人 (4)名誉会員 この法人にとくに功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者 2. 前項の正会員をもって民法上の社員とする。 3. 会員についての必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 |